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障害者の人でも残す遺言

2011
12
July

公正証書遺言の場合体の不自由な人も、寝たきりの人も遺言を残すことができます。外出ができなくても公証人が自宅や病院まで訪問する。しかし、手数料は高くなる。認知症など、本人の能力に疑問がある場合は、後にもめることもおい。公正証書遺言の場合は、医師の診断書をとるために公証人が問題ないと判断した場合、遺言は残す。
子供がいない妻、兄弟しかないとき、注意しなければならない遺言がない場合、法定相続分は妻が4分の3兄弟が4分の1が施されてしまう。兄弟は、それだけの遺産を受け取る権利が発生する。すべての財産の相続人が妻の一人でするという遺言を夫がよりオフにするには兄弟姉妹は、一定割合の相続財産の取得を法定相続人に保障する遺留分がない。


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